独立性・中立性・専門性に疑問!?~議会選出監査委員の廃止を求める請願

議会選出監査委員の在り方について疑問を持たれた区民の方々から請願が提出され、6月21日(金)10時から開催される議会運営委員会で審議します。

 

◆ そもそも監査委員とは?

地方自治法に基づき、首長から独立した立場で各自治体の予算や決算、事業などをチェックする役割を担う。定期的な監査のほか、住民や議会からの監査請求にも対応する。定数は都道府県と人口25万人以上の市で4人、その他の市町村で2人だが、条例で増員も可能。4人以上の場合は議員1~2人、3人以下の場合は議員1人が選ばれ、ほかは「識見を有する者」として、公認会計士や弁護士などが選ばれるケースが多い。<出典 朝日新聞掲載「キーワード」>

 

◆ 文京区の現状は・・・

文京区は、地方議員の任期 4 年の中で、月額報酬14 万4900円の議員選出監査委員を、一年ずつのローテーションで、選任しているのが実情です。その結果、議員の身分を残したまま監査委員として執行機関の一員となる議員が4議員います。

<請願文書より引用>

 

従来から、自治体の議会選出監査委員については、その中立性・独立性・専門性を疑問視する声が全国で上がっていました。また、監査で知り得た秘匿情報を議会の一般質問等にどこまで用いて良いかという問題も懸念されていました。

このような流れの中、監査制度の充実強化を目指して、平成29年に地方自治法の一部が改正され、議会選出監査委員を選出しなくても良いようになりました(平成30年4月1日施行)。

今回、この地方自治法改正後も議会選出監査委員を選任し続けている文京区議会に対して、区民の方々から2件の請願が提出され、その在り方が問われています。

以下に、請願の一部を抜粋して引用します。

平成29年6月9日に公布された地方自治法等の一部を改正する法律により、 監査制度については、監査委員による監査基準の設定、勧告制度の創設、監査専門委員の創設等、監査制度の充実強化に向けた見直しが実施され、議員のうちから選出する監査委員の選任の義務付けが緩和され、議員選出監査委員を選任するか、しないか、について各自治体の判断により選択できるようになりま した。 文京区は、地方議員の任期4年の中で、月額報酬14万4900円の議員選出監査委員を、一年ずつのローテーションで、選任しているのが実情です。その結果、議員の身分を残したまま監査委員として執行機関の一員となる議員が4議員います。法改正により議員選 出の監査委員を選任する義務付けが見直された今も、区長の行政運営を監視する立場にありながらも、文京区議会の約一割 の議員が、執行機関の特別職に選任されています。そうした現状は、監査の独立性、中立性に疑問が生じてきます。

 

2件の請願文書自体は、以下をご覧ください。


議会選出監査委員を廃止している自治体も増えてきています。

文京区議会として、どのように判断をするのか、是非注視してください。

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